東京経済大学体育会射撃部 部則

  • 第一章 総則

1 (名称)  本部は東京経済大学体育会射撃部と称する。

 

2条 (目的) 本部の目的は東京経済大学の課外活動の一環として建学の精神に基づき、競技射

          撃文化の発展に寄与し部活動を通して心身を練磨し部員相互の団結、親睦により学

          生生活を充実するためにある。

 

  • 第二章 義務

3条 射撃部員は態度を厳正にし、言語を明快にして、身だしなみに注意するとともに、礼儀を重ん

     じなければならない。

 

4条 射撃部員は、この部則の定めるところに従い、正しく正装等を着用し、服装及び容儀を端正に

     し、部員としての規律と品位を保つように努めなければならない。

 

5条 射撃部員の服装の種類は、次のとおりとする。

     (1)  私服

     (2)  正装(スーツ等)

     (3)  作業服(部で定めるTシャツ、ジャージ等)

     (4)  その他、幹部委員会で許可された服装

 

6条 射撃部員は、常に秘密の保全意識を高め、言動を慎み、部内で知り得た個人情報等の秘密 

     が漏れないようにしなければならない。 

 

7条 幹部は、部の骨幹をなすものであるからその重責を自覚し、使命に対する強い信念を養い、徳

     操をみがき識見及び技能の向上を図り、体力及び気力を充実し、部員と苦楽をともにし常に率

     先垂範に努めるとともに、部員の人格を尊重し、部員をして積極的にその活動に精進させな 

     ければならない。

 

8条 第二学年の部員は、直接新入生の指導にあたるものであるから、その言動が新入生に及ぼ

       す影響の大きいことを認識し、自ら技能を練磨し、行状を慎み、服装態度を正しくし、率先きゅ

         う行に努めるとともに、懇切公平慈愛心をもつてこれを善導しなければならない。 

 

9条 新入生は、深くその使命を自覚し、上級生を信頼してその指導に従い、よく規律を守り、常に

      強健な身体を養い、相互に人格を尊重し、誠実に部活動の遂行に努めなければならない。 

 

10条(施設の保全) 射撃部員は、施設の保全については細心の注意を払わなければならない。

2                   射撃部員は施設を損傷したときは、直ちに順序を経て主将等に報告しなけれ

                           ばならない。 

 

11条 (物品の取扱) 射撃部員は、部の管理に属する物品を大切に取り扱い、常にその保存整備

                を 良好にするとともに、許可なくこれを改造し、又は私用に供してはならな

                           い。 

 2                         射撃部員は、前項の物品をみだりに部室外に持ち出してはならない。 

 3                         第1項に掲げる物品の部外への持出しについては、幹部委員会の定めると

                           ころによる。 

 

12条 (私物品の亡失又は拾得)

           射撃部員は、部活動中において金銭又は前条第1項に掲げる物品以外の物品を亡失し、

           又は拾得したときは、直ちに順序を経て幹部等に届け出るものとし、届出を受けた幹部等

           は、主将の定めるところにより、すみやかに所要の処置を講じなければならない。 

 

13条  正しいと信じたことを誠意をもって意見具申することは、部員の責務である。

         意見具申に当たっては、指揮系統に従って行うものとする。

         一度幹部委員会の決定した事項に対しては、たとえ意見を異にするときでも専心幹部の

           意図を達成することに努めなければならない。

 

  • 第三章 役員

14条          射撃部は主将、主務、会計の3役員を設ける

 

15条 (期間) 主将、主務はその年の11月から翌年の10月まで、会計はその年の4月から翌年

                    の3月までとする

 

  • 第四章 機関

16条 第14条に掲げる人員をもって幹部委員会を組織する

2        幹部委員会の議決は多数決を原則とする

 

17条 事件・事故等により特別の対処が必要であると認められる場合には、幹部委員会は相当の

          人員をもって特別調査委員会を設置できる

 

  • 第五章 会計

18条 本部の経費は、部員納付金、交付金等をもって支弁する。

 

19条 部員納付金は、入部金及び部費とし、納付すべき金額は別に定める。

 

  • 第五章 罰則

20条 本部の罰則は除名 謹慎 戒告 訓告とする

 

21条 (更迭) 役員の職務執行が適当でないと認められる場合、当該役員以外の役員の全会一                      致と一般部員の2/3以上の賛成をもって処罰することができる

 

22条 故意または過失により本部に有形、無形を問わず重大な損害を与えた者は、それを回復さ

          せる責務を負う

 

  • 第六章 その他

23条 本部則の改廃は、部員総会において出席者の3分の2以上の賛成で議決する。

 

昭和44年4月1日施行